


介護老人保健施設 京極
高齢者虐待防止指針
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高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方
介護老人保健施設 京極は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的・精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定める。全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
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虐待の定義
本指針における虐待とは、以下に示す行為を指し、これらの発生を防止するものとする。
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身体的虐待
暴力的な行為などにより利用者の身体に外傷や痛みを与える、またはそのおそれのある行為を行うこと。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
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介護・世話の放棄または放任(ネグレクト)
意図的であるか結果的であるかを問わず、提供すべきサービスを放棄または放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
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心理的虐待
脅しや侮辱などの言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせ等により、利用者に精神的・情緒的な苦痛を与えること。
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性的虐待
利用者にわいせつな行為を行うこと、またはわいせつな行為を強制すること。
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経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を正当な理由なく制限すること。
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高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み
職員は、高齢者虐待および不適切なケアを未然に防ぐため、以下の取り組みを実施する。
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事故や苦情の詳細な分析および再発防止に向けた取り組み。
②提供する介護サービスの点検と、不適切なケアの改善を通じて介護の質を高めるための取り組み。
③職員が一体となり、権利擁護や虐待防止の意識の醸成、および認知症ケア等に対する理解を深めるための研修・教育。
④職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み。
⑤指針およびマニュアルの定期的な見直しと周知。
⑥虐待防止委員会の設置
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虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合、その再発を確実に防止するための対策を検討し、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記に掲げる役割を果たすため、併設する羊蹄グリーン病院と共に虐待防止委員会を設置する。
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委員会の役割
委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底するものとする
ア虐待防止のための指針等の整備
イ虐待防止を目的とした年2回以上の職員研修の企画・推進
ウ虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ虐待予防、早期発見に向けた取り組み
オ虐待が発生した場合の対応
カ虐待の原因分析および再発防止策の検討
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構成員
参加職種および人数に決まりはないが、管理部門および虐待防止担当者は必須とする。
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委員会の開催頻度および記録
ア委員会は年回以上開催するものとする。
イ虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ委員会の会議内容を記録するものとする。
(4)高齢者虐待防止のための職員研修について
ア虐待防止を目的とした職員研修を、原則年2回以上および職員採用時に実施する。
イ研修を通じて、従業者の人権意識の向上および知識・技術の向上に努める。
ウ研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管するものとする。
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虐待等が発生した場合の対応方法にについて
ア虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに 管理者や虐待防止担当者へ報告する。
イ虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
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虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
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虐待等に係る苦情解決方法
ア虐待等の苦情相談を受け付けた場合、内容を管理者に報告する。
イ苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じ
ないよう細心の注意を払って対処する。
ウ対応の結果は相談者に報告する。
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成年後見制度の利用支援について
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
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指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるようにするとともに、 ホームページ上に公表する。
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記録の保管
虐待防止対策検討委員会の審議内容等、施設内における虐待防止に関する諸記録は年間保管する。
11.その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
[附則]
この指針は、令和7年4月1日から施行する