


介護老人保健施設 京極
身体拘束適正化指針
第1条 目的
本指針は、介護老人保健施設 京極(以下、施設という)が、施設入所者(以下、入所者という)に対し、施設で適正な看護、介護、リハビリ(以下、ケアという)を行うことを目的として定めるものであり、施設の職員は本指針に沿って適正なケアを行わなければならない。
第2条 身体拘束の適正化に関する基本的考え方
身体拘束は、入所者の生活の自由を制限することであり、入所者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では入所者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努める。
(1) 身体拘束禁止の規定
サービス提供にあたっては当該入所者の生命又は身体を保護するため、次の(2)を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為を禁止する。
(2) 緊急・やむを得ない場合の例外三原則
入所者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
ア.切迫性
入所者本人または他の入所者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで入所者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
イ.非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケア方法がないこと。 「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずにケアを行うすべての方法の可能性を検討し、入所者本人の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、拘束の方法自体も、入所者の状態に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。
ウ.一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
「一時性」の判断を行う場合には、入所者の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。
第3条 身体拘束適正化検討委員会の設置
(1)当施設では身体拘束を適正化することを目的として、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
(2)身体拘束適正化検討委員会は月に1度、併設の羊蹄グリーン病院の行動制限委員会と合同で定期開催する。但し、緊急の場合には臨時に開催することは妨げない。
(3)身体拘束適正化検討委員会は、次のことを検討する。
ア.身体拘束に関する規程及びマニュアルの見直し。
イ.施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握、及び改善についての検討。
ウ.身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き。
エ.身体拘束を実施した場合の解除の検討。
オ.身体拘束廃止に関する職員全体への啓発・指導。
カ.日常的ケアを見直し、人として尊厳のあるケアが実施されているかの検討。
(4)身体拘束適正化検討委員会の構成
委員会の構成は医師(精神科医)、老健看護師、OT、相談員とする。
第4条 身体拘束禁止の対象となる具体的行為
ア.徘徊しないように、車椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
イ.転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもで縛る
ウ.自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
エ.点滴、経管栄養素等のチューブを抜かないように、四肢をベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
オ.点滴、経管栄養素等のチューブを抜かないようにまたは皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
カ.車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを付ける。
キ.立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
ク.脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
ケ.他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
コ.行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
サ.自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。
シ.スピーチロック(言葉による拘束)
①.動かないで ②.しっかり立てよ ③.立たないで ④.立つな
⑤.何やってるの ⑥.何で同じこと何回も言わせるの。 ⑦.どこ行くの。
⑧.いい加減にして! ⑨.うるさい。等
第5条 身体拘束の報告及び実施時の対応
本人又は他の入所者の生命又は身体を保護するための措置として第4条に該当することが予測できかつ緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、『身体拘束廃止フローチャート』の手順に従って実施し、その状況について報告する。
第6条 関係者に対する当該指針の閲覧
本指針の入所者に対する閲覧については、施設内掲示及びホームページで開示し全ての関係者が閲覧可能とする。
第7条 身体拘束適正化のための職員研修
全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図るため、年2回の職員研修を実施する。
第8条 その他
付則 この指針は、令和 7年4月1日から施行する。